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会則

                                       平成25年7月13日最終改正日


1.名 称


本会を横浜電子情報工学会と称する。本会の事務局を下記に置く。
  
〒240-8501
横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5
横浜国立大学工学部電子情報工学科内
TEL:045-339-4113(事務室代表)
FAX:045-338-1157

2.目 的


本会は会員相互の連絡と知識の交換並びに親睦の場となると同時に会員と関連団体との連絡提携の場となり、横浜国立大学理工学部数物・電子情報系学科電子情報システムEP/情報工学EPならびに横浜国立大学工学部電子情報工学科を中心として、電気・電子・通信・情報工学に関する学術の進歩普及と産業の発展に寄与する事を目的とする。

3.事 業


本会は、下記の事業を行う。
     
(1)総会     原則として毎年1回開催。
(2)会報     原則として毎年1回発行し、会員へ送付される。
(3)交流支援  会員どうしの連絡連携を促進する情報媒体を運営する。
(4)学生支援  在学生を支援する事業を行う。
(5)その他    2.の目的を達成するために必要な事業。

4.会 員


本会は次の会員をもって構成する。

(1)正会員
電子情報工学科とその前身の卒業生、大学院工学府物理情報工学専攻電気電子ネットワークとその前身の修了生、現旧教職員、ならびに、本会員の推薦を受け、役員会及び総会で認められた者。また、大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻修了者(上記学部の卒業生でない者)、以上の大学院で論文博士の学位を取得した者は、本会への帰属の資格を有す。及び電子情報工学科3年を終了し電子情報工学科担当教官研究室の大学院に「飛び級」入学する者。また、環境情報学府情報メディア環境学専攻修了者(電子情報工学科卒業生でない者)は、本会への帰属の資格を有す。

(2)学生会員
平成24年度以降に入学し、数物・電子情報系学科電子情報システムEP/情報工学EPまたは工学府物理情報工学専攻電気電子ネットワークコースに在籍する学生。
また、平成24年度以降に入学し、環境情報学府情報メディア環境学専攻に在籍する学生(上記学部の卒業生でない者)は、本会への帰属の資格を有す。これらは、卒業または修了を経て社会人となった時点で自動的に正会員に変更されるものとする。卒業、修了のいずれも経ずに社会人となった場合は原則として退会とする。

(3)賛助会員
本会の目的に賛同し、発展を希望して賛助会費を納入する法人または正会員。

(4)名誉会員
付則(7)の条件を満たす法人または正会員。名誉会員はその旨が会報に記載される。また事業において会員が参加できる有料となる行事が無料となる。

5.学年幹事


(1)学年幹事は学年毎に任意の方法で1名以上選出される。
(2)学年幹事は以下の任を負う。
  • 各学年所属会員についての情報収集及び情報管理
  • 本会事務局及び同窓会役員との窓口


6.役 員


(1)会の運営のために次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
会計監査    1名
理事 若干名
常任幹事 若干名

(2)役員の任務は次のとおりである。
  • 会長は会を総括代表する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長が事ある時はあらかじめ定められた順位によりその任務を代行する。
  • 理事及び常任幹事は、会の運営に関する事務及び連絡業務にあたる。但し、1名は会計幹事とする。
  • 会計監査は会計報告書を監査し、その結果を総会に報告する。

(3)役員の選出は次のようにして行い、総会において承認を得なければならない。
  • 会長は、役員会の推薦に基づき総会において決定する。
  • 副会長及び会計監査は、会長が指名する。
  • 理事及び常任幹事は、会長及び副会長が合議の上指名する。

(4)役員の任期2年とする。但し、重任は妨げない。

7.相談役


(1)副会長以上の役員の閲覧を有する会員の中から役員会で推薦し、総会の承認を経相談役を委嘱する事が出来る。
(2)相談役は会長の諮問に応じ、役員会に出席して本会の運営に意見を具申する事が出来る。
(3)任期は役員に準ずる。

8.役員会


(1)会長、副会長、会計監査、理事、常任幹事をもって役員会を構成し、会則の変更を必要としない範囲で会の運営に関する事項を決定し、遂行する。
(2)役員会は、役員の2名以上の発議により会長が召集する。

9.会 計


(1)本会の経費は次の収入をもってこれにあてる。

①年会費  ②入会金  ③学生入会金  ④賛助会費  ⑤寄付金  ⑥本会の財産(例:維持会費積立金)の運用から生ずる収入  ⑦その他の収入

(2)役員会の承認により前会計年度末の維持会費積立金残高の10%を上限に当該年度の経費収入に組み入れることができる。また、維持会費積立金から組み入れた収入に年度末で剰余金がある場合は、役員会の承認により、その全額または一部を維持会費積立金に組み入れ戻すことができる。
      
(3)賛助会費は取崩し可能な積立金(賛助会費積立金)に組み入れる。役員会の承認によりその残高の全図または一部を経費収入に組み入れることができる。

(4)寄付金は賛助会費積立金に組み入れる。役員会の承認によりその残高の全部または一部を経費収入に組み入れることができる。
    
(5)賛助会費を除く年度末収支に剰余金が生じた場合は、それを賛助会費積立金に組み入れる。役員会の承認によりその残高の全部または一部を経費収入に組み入れることができる。

(6)会計幹事と会計監査は、総会においてその前年度の会計結果と監査結果の報告をそれぞれ行う。

(7)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

10.会 費


(1)正会員は、年会費規定を納めなければならない。
(2)入学、編入、転EPにより学生会員として新たに本会に入会する者は、学生入会金を納めなければならない。
(3)学生会員を経ずに正会員として新たに本会に入会する者は、入会金をおさめなければならない。
(4)賛助会員になろうとする者は、賛助会費を納めなければならない。

11.会則の変更


会則の変更は、役員会の議を経て提案し、総会の議を諮って決定する。

1.会費規定
会費等については以下の通りとする。
(1)年会費      2,000円
(2)入会金      3,000円
(3)学生入会    30,000円
     

(4)賛助会費
  個人賛助会費  年額10,000円を一口として一口以上。
  法人賛助会費  年額50,000円を一口として一口以上。
  個人賛助会費を納めた会員はその年度の年会費を免除する。
(5)寄付金    金額に関する規定なし。
(6)学生入会金、賛助会費、維持会費(本会則変更前)、寄付金の納入累積合計が3万円以上に達したら終身会員として登録し、以後の年会費を免除する。
(7)賛助会費、維持会費(本会則変更前)、寄付金の納入累積合計が10万円以上に達したら、名誉会員として登録する。

2.組織規定
会長は役員会の承認を受けて、必要に応じて事業を実施する目的でワーキンググルーを設置及び廃止することができる。